2.証券外務員について

・金融商品仲介業としての勧誘等営業行為は、証券外務員として所属証券会社を通じて、日本証券業協会に登録した者のみ行うことができます。また、注文の受注についても同様です。
・証券外務員がお客様から現金、小切手等をお預かりすることは一切ありません。また、個人名義の口座等、証券会社名義以外の口座に振込を依頼することも一切ありません。
・証券外務員の在籍や権限等に関する確認を希望される場合は、当社まで連絡ください。

3.保険募集人の制限

弊社の生命保険募集人はお客様と申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。生命保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾した時に有効に成立します。弊社の損害保険募集人はお客様と申込先の保険会社の損害保険契約の代理権を有しています。
・生命保険の募集は保険業法に基づき登録された、生命保険募集人のみが行うことができます。
・生命保険募集人には告知受領権がなく、病歴等を相談いただいても告知したことにあたりません。告知の際は告知書への記入、もしくは診査医に告知をされてください。
・当社の生命保険募集人は、お客様と保険会社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結件の代理権はありません。保険契約は、保険会社がお客様の申込みに対して承諾したときに有効に成立します。ご契約の成立後に契約内容の変更等される場合も、変更内容に関する保険会社の承諾が原則として必要になります。
・生命保険募集人がお客様から現金、小切手等をお預かりすることは一切ありません。また、個人名義の口座等、保険会社名義以外の口座に振込を依頼することも一切ありません。
・生命保険募集人の権限等に関する確認を希望される場合は、当社まで連絡ください。

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